第一帖 第14通 誡誹謗の御文

そもそも、当流念仏者のなかにおいて、諸法を誹謗すべからず。まず越中・加賀ならば、立山・白山そのほか諸山寺なり。越前ならば、平泉寺・豊原寺等なり。されば『経』(大経)にもすでに、「唯除五逆誹謗正法」とこそ、これをいましめられたり。これによりて、念仏者はことに諸宗を謗ずべからざるものなり。また聖道諸宗の学者達も、あながちに念仏者をば謗ずべからずとみえたり。そのいわれは経・釈ともにその文これおおしといえども、まず八宗の祖師龍樹菩薩の『智論』に、ふかくこれをいましめられたり。その文にいわく、「自法愛染故 毀呰他人法 雖持戒行人 不免地獄苦」といえり。かくのごとくの論判分明なるときは、いずれも仏説なり、あやまりて謗ずることなかれ。それみな一宗一宗のことなれば、わがたのまぬばかりにてこそあるべけれ。ことさら当流のなかにおいて、なにの分別もなきもの、他宗をそしること勿体なき次第なり。あいかまえて、あいかまえて、一所の坊主分たるひとは、この成敗をかたくいたすべきものなり。あなかしこ、あなかしこ。

   文明五年九月下旬

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